オンライン診療 

という言葉を 
聞いたことがあるでしょうか?

スマホやPCなどを使って
患者さんと医師が 
テレビ電話形式でリアルタイムに診療を行うシステムで

これまでは主に 
へき地医療や自費診療の分野で行われてきました

オンライン診療のCMポスター

厚労省では 以前より 
こうした医療の有り方について検討していて
近年の情報通信技術・機器の飛躍的な進展を鑑み

オンライン診療を  
実際の医療分野で活用しようと
議論を重ねてきました

そして今年3月
オンライン診療の適切な実施に関する指針
というガイドラインを発布し

同時に4月からの健康保険点数の改定にともない
オンライン診療が 
保険診療の一環として行われることになりました

オンライン診療を行っている様子

ガイドラインには オンライン診療の目的として

*患者さんの医療へのアクセスの容易性を確保し
 より良い医療を得られる機会を増やす

*患者さんが治療に能動的に参画することにより 
 治療効果を最大化する

ことを挙げています

つまり

忙しい日常生活のなかで
治療を継続されている患者さんが
オンラインにより 
より簡便に医療を受けられる機会が増えれば

忙しくて医療機関を受診できなくなるという
治療中のドロップアウトを防げるので 
患者さんの利益になる

ということです

ただし 
どんな診療もオンラインで出来るわけではなく

直接の対面診療を重ねることで
患者さんと医師との信頼関係が
既に構築されていることが前提条件となり
初診は対面診療が望ましい

とされています

初診は対面診療が望ましいことを説明する図

最初からいきなり
オンライン診療はできませんよ

そして

対面診療を重ね 
オンライン診療でも継続できると
医師が判断した場合にしか 
適応になりませんよ

ということです

オンライン診療する安倍総理の写真

また オンライン診療を行う医師は
オンライン診療では
診療に必要な十分な情報を得られないと判断した場合は
速やかにオンライン診療を中断し
対面診療に切り替えるべし

と記されています

実際に患者さんの身体を診察して
情報を得なければいけない場合などは
対面診療にしないとダメですよ 

ということです

そして 実際にオンライン診療を行う際には

*医師が 
 医学的な観点からオンライン診療を実施できると
 判断すること

*患者さんが
 オンライン診療を受けたいという希望を
 明確に示すこと

*そのうえで 
 きちんと診療計画を作成して
 医師と患者さんの相互からの 
 オンライン診療への理解と同意が得られること

が 必要となります

ガイドラインには オンライン診療の適切な例として

生活習慣病などの慢性疾患において
定期的な対面診療の一部をオンライン診療に代替し
患者さんの利便性 治療の継続性 服薬状況 
などの向上を図る

ことが例示されています

オンライン診療の利便性をまとめた図

要するに

高血圧 糖尿病 脂質異常症 高尿酸血症 脂肪肝といった
生活習慣病などで 
継続して薬剤治療を行っている患者さんが

仕事が忙しいので受診できず 
治療が途絶えてしまう

といった不利益が生じないようにするために
オンライン診療を活用して下さい

ということです

当院を受診されている患者さんの多くは
健康診断などで
生活習慣病を指摘されたことを契機に来院され
食事 運動などの生活習慣の改善や 
薬による治療を行っていますが

そうした患者さんたちが
まさに 厚労省が想定している 
オンライン診療の対象者となるわけです

オンライン診療する患者さんと医者

そこで 当院でも 
オンライン診療の導入について
1年程前から検討を重ねてきました

つづく





高橋医院